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相続税は、以下の流れで計算し税額を求めます。
| Step1 |
相続税の課税される総額を求める |
Step2
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相続人に対して、法定相続分で分配したものとして各人の
相続税の総額を計算する |
| Step3 |
相続税の総額を実際に相続した比率で各人に按分する |
| Step4 |
各人の納付税額の計算 |
Step1 課税遺産総額を求める

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相続財産
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土地、建物、有価証券、預貯金等、被相続人の全ての
財産が対象となる
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みなし相続財産
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民法上は相続財産ではないが、被相続人の死亡に伴っ
て支払われる生命保険金や退職金等も相続税法上は
「みなし相続財産」として課税されます。 (生命保険金・退職手当金のうち500万円×法定相
続人の数の分は、課税されません)
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3年以内の
贈与財産
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相続や遺贈で財産を貰った人が、相続開始前3年以内
に被相続人から生前贈与を受けていた場合は、その贈
与された財産は相続税の課税対象となる
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非課税財産
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墓地、墓石、神棚、仏壇、仏具、香典などは課税価格に 算入されません
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葬式費用
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埋葬、火葬費用、遺体の運搬費、お通夜に要した費用な
どが控除されます
(香典返し、墓地・墓碑の購入費用、法事に要した費用
などは除きます)
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債務
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ローン・借金などの債務がある場合、相続財産より控除
できます
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Step2 課税遺産総額を各法定相続分に従って取得したものとして、
各法定相続人の相続税の合計を計算する
民法の規定による法定相続では、常に配偶者は相続人となります。
配偶者と順位の高いものとで財産を分割しますが、配偶者がいない場合は
順位の高いものだけで相続することになります。
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法定相続人
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配偶者
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子
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直系尊属
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兄弟姉妹
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配偶者と子
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1/2
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1/2
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−
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−
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配偶者と直系尊属
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2/3
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− |
1/3
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− |
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配偶者と兄弟姉妹
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3/4
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− |
− |
1/4 |
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子と直系尊属
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−
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全部 |
−
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−
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子と兄弟姉妹
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−
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全部 |
−
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−
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直系尊属と兄弟姉妹
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−
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−
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全部
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−
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法定相続人の取得金額
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税率
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控除額
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1,000万円以下
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10%
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−
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3,000万円以下
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15%
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500千円
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5,000万円以下
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20%
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2,000千円
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1億円以下
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30%
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7,000千円
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3億円以下
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40%
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17,000千円
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3億円超
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50%
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47,000千円
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1. 各法定相続人の相続税額を計算する
2. 相続税の総額を求める

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Step3 各人ごとの相続税額の計算
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Step4 各人の税額の按分計算をします
「算出税額」に相続税額の2割加算、配偶者に対する税額軽減、未成年者控
除などを行って「各人の納付税額」を計算します。
相続税額の2割加算
相続や遺贈によって財産を取得した人が被相続人の配偶者、一親等の血族、 またその代襲相続人以外の人である場合には、その人の相続税額にその2割 に相当する額を加えます。
税額控除
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1.贈与税額控除
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3年以内に生前贈与を受けていたとき、贈与税額を相
続税額から控除できます |
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2.配偶者の
税額軽減 |
配偶者から相続財産のうち法定相続分又は1億6,000万
円のうち多いほうの金額までに相続税が軽減されます |
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3.未成年者控除
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相続人が20歳以下の場合に適用されます
60,000円×(20才−相続人の年令) |
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4.障害者控除 |
60,000円×(70才−相続人の年令)
注)特別障害者は120,000円×(70才−相続人の年令) |
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5.相次相続控除 |
10年以内に2回以上の相続があった場合には、前の相続において課税された相続税額のうち、1年に10%の割合で逓減した後の金額を後の相続に係る相続税額から控除しようとするものです |
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