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相続の流れ
死亡した人を被相続人、相続によって財産を受け継いだ人を相続人と呼びま
す。相続・遺贈・死因贈与により財産を取得した人は納税義務者となり、相
続税を支払う義務が生じます。
まずは相続税の試算を行い、相続税が発生する場合には、相続のあった日か
ら10ヶ月以内に被相続人の住所地の税務署に申告します。
相続税は現金で一度に納付することが原則ですが、それが困難な場合は例外
的に分割による納付や金銭以外の財産による納付も認められています。
また、不動産を相続した場合には、相続税とは別に不動産登記などにかかわ
るお金も発生します。注意しましょう。
相続の承認と放棄
被相続人に多額のローンや借金などの債務があった場合、相続開始より3ヵ
月以内に家庭裁判所に申述することにより相続放棄することが出来ます。
相続放棄した場合、ローンや借金だけでなく、同時に土地家屋や現金などの
遺産も同時に放棄することになります。遺産と債務のどちらが多いか良く分
からない場合などは、被相続人から継承する相続財産の範囲内で被相続人の
債務の支払いをする、という限定承認での相続も可能です。
この場合も、相続開始より3ヵ月以内に家庭裁判所に申述します。
相続開始3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなかった場合、被相続人の財産に
関するすべての権利義務の承認を無条件で認めたことになります。
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