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株式会社
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合同・合資・合名会社
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1. 商号、本店、目的などを決め、印鑑などをつくる
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これまでは、同一市区町村内に類似商号があった場合は登記申請でき
ませんでしたが、今回より同一住所でない限り認められることとなり
ました。したがって「登記申請前に法務局で類似商号の調査をする」
というステップは省略可能になりました。
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2. 定款を作成し、公証役場で認証を受ける
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定款とは、簡単に言うと会社の運営に関する基本的なルールです。
しかし、定款で定められた事項は法的な効果を持つため、慎重に作成
しなくてはなりません。
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公証人役場で定款の認証を受けます
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株式会社と異なり、定款の認証を受ける必要はありません
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3.出資金を払い込む
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また、以前は必ず銀行で払込金保管証明書を発行してもらい登記 申請時に添付していましたが、通帳のコピーでも代用可能となり ました。
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株式会社の最低資本金制度は今回の改正により撤廃されました
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4. 登記申請書類を作成・申請する
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登記の申請書類と必要添付書類をそろえ、登録免許税を添えて申請します。
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登録免許税額は資本金の7/1000、もしくは最低金額15万円の金額の高いほう
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登録免許税額は資本金の7/1000、もしくは最低金額6万円の金額の高いほう
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5. 税務署などの官公庁へ諸届を提出する
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会社を設立後は、税務署などへの届出・申請の手続きをします。これ
らの書類には提出期限がありますので注意が必要です。
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