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Q 個人事業者から法人へ

「法人成」とは、個人として営業していた事業を新たに設立した法人に
移転し、その上で営業を継続していくことです。


税金面で個人と法人どっちが得?

個人の事業所得として計算し、税金を納めるのか
     法人から給与をもらい、給与所得として税金を納めるか

所得(利益)金額にもよりますが、法人形態をとった方が法人税と所得税の
課税構造の違いから全体の税負担の軽減が可能になることがあります。
しかし、事業の規模によっては個人事業主の方が節税になる場合もあり、
法人成りを行うかどうかの判断は総合的に、慎重に行う必要があります。

法人成りを考えたとき、節税面からだけではなく、事業をさらに
拡大していこうとするスタンスで考えたいものです。


法人と個人事業との比較

法人(株式会社など)

個人事業(青色申告の場合)

税率構造

実効税率は最大約40%の段階
的比例税率

所得税・住民税合計で最大50
%の累進税率

登記

登記が必要で、25万〜45万円
程度の費用がかかる

登記不要

融資

融資を受けやすい(第三者保
証人が不要の場合あり)

融資を受けにくい

イメージ

イメージが良いので営業活動
や人材を募集しやすい

企業イメージが低い

経営者の給料

役員報酬として毎月受け取る
ことができ、経費として損金
に算入される場合もある

事業主の給料は必要経費にな
らない

家族への給料

労働対価に見合う額の給料を
支払い、経費として損金に算
入できる

専従者給与を支払い、経費に
算入できる

退職金

経営者や家族従業員に退職金
を支給できる

事業主や家族従業員に退職金
を支給できない

生命保険料

一定のものは損金算入できる

必要経費にならない

社会保険

経営者と家族従業員は社会保
険に加入できる

事業主と家族従業員は国民健
康保険に加入

赤字の繰越

翌事業年度以降7年間繰り越
す事ができる

翌年以降3年間繰り越す事が
できる

決算日

都合の良い日を決算日にする
ことができる

12月31日が決算日になる

その他

利益の有無にかかわらず税金
(地方税の均等割)が最低でも
7万円かかる

特にかからない




法人成りのメリット

・対外的信用が向上
・経営者・社員の意識の改革
・事業主の事業所得が給与所得になり、所得・個人事業税の面で税負担軽減
 (注:実質一人会社の場合、会社法による制限あり)
・家族に給与を支払って所得分散
・所得税法上「必要経費」に当たる生命保険料を損金経理
・役員退職金を損金経理で支給
・旅費規定などを作ることにより旅費を定額支給
・青色欠損の繰越が7年間(所得税青色申告は3年)

また、消費税を納付している個人事業者の方が法人成りしますと、資本また
は出資の金額が1千万円未満の法人に限り2年間は払う必要がなくなります。
消費税は2年前の業績を見て判断するため(課税基準期間)、設立当初は実
績がないので納める必要がありません。

法人成りのデメリット

・記帳業務の負担増大
・会社設立費用の発生
 (法定の費用だけでなく会社に関する事務上の費用も)
・交際費の損金算入に限度
・法人事業税には個人の事業主控除に当たるものはない
・赤字の場合も法人住民税の均等割
・家族役員などに認定賞与処分される場合がある
・社会保険料の会社負担の発生



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