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青色申告をする事によって欠損金を翌期への繰越や(租税特別措置法上
の)特別償却など様々な特典が与えられています。
一度、当事務所で税額をシュミレーションしてみてはいかがでしょうか。
青色申告の承認申請
新設の企業が青色申告を選択しようとする場合は、設立後3ヶ月を経過し
た日と設立後最初の事業年度終了の日とのいずれか早い日の前日までに
管轄の税務署に対して青色申告の承認申請を行わなければなりません。
また、事業所得・不動産所得・山林所得のある個人事業者の方も新たに
青色申告の承認を受けられます。その場合、その年の3月15日までに
「青色申告承認申請書」を所轄の税務署長に提出する必要があります。
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