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Q 青色申告と白色申告


青色申告、白色申告という言葉を耳にしたことがあると思います。
その名の通り、申告書の色が青と白に分かれています。
色の違いだけ・・・?いいえ、きちんと違いがあります。


青色申告制度は、記帳義務を課しています

青色申告とは、一般の記帳より水準の高い記帳を行い、会計帳簿の「証拠
価値」が高いとみなされる場合、所得の計算などについて有利な取扱いが
受けられる制度です。対象となるのは、法人、または事業所得・不動産所
得・山林所得のある個人の方です。
適応を受けた場合、帳簿書類を7年間(商法上は9年間)保存する義務が
生じます。


青色申告を選択すると次の様な特典が受けられます

                                            


青色申告

白色申告

法人

個人

青色欠損金の
繰越控除

翌年以降7年間
所得金額から控除

翌年以降3年間
所得金額から控除

適用なし

税額控除

法人税額の
特別控除制度あり
所得税額の
特別控除制度あり

適用なし

特別償却の特例

特別償却制度あり 特別償却制度あり

適用なし

事業専従者給与

-

適応あり

上限あり



青色申告をする事によって欠損金を翌期への繰越や(租税特別措置法上
の)特別償却など様々な特典が与えられています。
一度、当事務所で税額をシュミレーションしてみてはいかがでしょうか。


青色申告の承認申請

新設の企業が青色申告を選択しようとする場合は、設立後3ヶ月を経過し
た日と設立後最初の事業年度終了の日とのいずれか早い日の前日までに
管轄の税務署に対して青色申告の承認申請を行わなければなりません。

また、事業所得・不動産所得・山林所得のある個人事業者の方も新たに
青色申告の承認を受けられます。その場合、その年の3月15日までに
「青色申告承認申請書」を所轄の税務署長に提出する必要があります。



0562-35-0967     info@sato-kaikei.com

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