求人・佐藤会計事務所/愛知・知多・東海・半田・名古屋/税理士・行政書士・FP・納税・法人税・所得税・消費税・相続・贈与・個人・法人・決算・申告・経理・経営


INDEX

税務・会計業務のご相談
経営のご相談
会計ソフト導入支援
料金システム





(行政書士ご相談窓口)

(FPご相談窓口)

事務所沿革
事務所へのアクセス













Q 法人税って?


個人の所得に対して課される税金は所得税、
  法人の所得に対して課せられる税金を法人税と定義しています


その事業年度の所得金額が黒字の場合、法人税がかかります。赤字の場合
はかかりません。原則として、決算月の2ヶ月後までに申告・納付しますが
半期の6ヶ月時に中間申告・納付が必要な場合もあります。


申告納税までの簡単な流れ

(1) 決 算

企業会計原則や商法・会社法等に基づき決算を行います。
次に、損益計算書・貸借対照表・株主資本等変動計算書などの計算書類を
作成します。

(2) 申告書の作成

上記の承認を受けた損益計算書等に記載されている当期純利益金額をもと
に、法人税法や租税特別措置法等に基づき、法人税を課税するもととなる
利益(所得金額)と法人税額を計算し、法人税の申告書等を作成します。

法人税額の計算は、課税所得金額 × 税率 = 法人税額 が原則です

大法人
(資本金1億円超の法人)

一律 30

中小法人
(資本金1億円以下の法人)

年800万円以下  →22
年800万円を超える→30


実際には上記で計算した法人税額の他に、特別に加算される税額や
控除される税額があります


(3) 申告書の提出、納税

法人税の申告書等を税務署に提出し、郵便局や銀行等を通じて法人税を
国に納付します。申告納税は原則として事業年度終了の日の翌日から
2月以内に行います(確定申告)
なお、事業年度が6月を超える場合には、半年決算法人と納税時期等を
合わせるため、事業年度開始の日から6月を経過した日から2月以内に
中間申告を行います。(中間申告)

(例)3月決算の場合は5月末日までに確定申告、11月末日までに中間申告






0562-35-0967     info@sato-kaikei.com

  〒478-0001 愛知県知多市八幡字笹廻間12番地の191